子ども・子育て支援新制度による給付を受ける認定こども園、幼稚園、保育所(保育園)などの施設や、小規模保育などの地域型保育事業の保育サービスの利用を希望する場合は、保育の必要性の有無や必要量に応じて、下記区分のうちいずれかの認定を受け、支給認定証の交付を受ける必要があります。
※新制度による給付を選択しない幼稚園や、認可外(企業主導型保育事業を除く。)の施設・サービスを利用する場合は、支給認定を受ける必要はありません。
<各認定区分の対象者と利用できる施設・サービス>
- 1号認定(教育標準時間認定)
- 対象者:定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
- 利用できる施設・サービス:幼稚園、認定こども園(教育枠)
- 2号認定(3歳以上・保育標準時間認定または保育短時間認定)
- 対象者:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
- 利用できる施設・サービス:保育所(保育園)、認定こども園(保育枠)
- 3号認定(3歳未満・保育標準時間認定または保育短時間認定)
- 対象者:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
- 利用できる施設・サービス:保育所(保育園)、認定こども園、地域型保育事業・事業所
<保育の必要量に応じた2つの区分>
- 保育標準時間:最長11時間まで利用可能
- 保育短時間:最長8時間まで利用可能
※ただし、実際に保育施設及び事業を利用できるのは、それぞれの家庭就労状況等に応じて認定された保育必要量の範囲で、就労や通勤等でこどもを保育できない時間に限られます。 |